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【豊島区編】賃貸物件で民泊をする際の相場と物件の探し方

  • 2024年11月30日

池袋や巣鴨といった観光地を擁する豊島区は、国内外からの旅行者に人気のエリアです。

民泊に興味はあるけれど、賃貸物件で本当にできるのか、また実際の家賃相場や民泊の需要がわからないと不安に思う方もいるはずです。

そこで今回は、豊島区の家賃の相場や平均稼働率などの民泊市場のデータをご紹介します。物件選びや料金設定にぜひ活用してみてください。

賃貸物件で民泊はできるのか

賃貸物件での民泊は転貸とみなされるため、オーナーからの転貸許可が必要です。

許可なしに運営すると契約違反となり、運営ができなくなる可能性もあるので気を付けましょう。物件を探す際には、オーナーに転貸と民泊の運営も可能かどうかを確認することが大切です。

また、近年は民泊ができる賃貸物件を探せるサイトが増えてきているため、民泊可能物件から探してみるのもおすすめです。

転貸と民泊について詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。

豊島区で民泊を始める際に知っておきたいこと

豊島区で民泊を始めたい人は、以下の2点について知っておきましょう。

  • 上乗せ条例
  • 届出の手順

地域の条例や届出の方法については、あらかじめ把握しておくことで準備がスムーズに進みます。

上乗せ条例

豊島区は、制限区域や曜日制限などの上乗せ条例はありません。そのため、運営者にとっては物件を選びやすく民泊を始めやすいのがメリットです。

巣鴨の地蔵通り商店街や池袋サンシャインシティなど観光地も豊富で、昔ながらの日本の風景から現代のポップカルチャーまで幅広く楽しめるのが豊島区の魅力です。

物件のあるエリアの特性を活かした民泊をしながら、収入アップを目指していきましょう。

届出の手順

豊島区で民泊を始める際には、民泊新法での届出を行います。

まずは、物件が居住要件や設備要件を満たしているかを確認しましょう。制限区域に当てはまらないか、マンションの管理規約や転貸に関する契約確認も必須です。

必要な書類を集めて届出が完了すれば、標識を受け取って運営が開始できます。運営開始後も定期的に報告を行う必要があるため、しっかりとした管理体制を整えることが大切です。

詳しい届出の方法については、豊島区のHPをご確認ください。また、こちらの記事でも必要書類について解説しています。
関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は?

豊島区の賃貸相場

豊島区の家賃相場は、以下の表の通りです。

ワンルーム8.3万円
1K9.4万円
1DK12.3万円
1LDK16.3万円

主要駅の平均家賃も見てみましょう。

池袋駅ワンルーム:9.1万円1K:10.4万円
駒込駅ワンルーム:8.5万円1K:9.9万円
大塚駅ワンルーム:8.9万円1K:11万円
下板橋駅ワンルーム:8.5万円1K:9.2万円
目白駅ワンルーム:9.5万円1K:10.2万円

主要駅である池袋や高級住宅街として知られている目白駅は、家賃相場が高いです。

池袋駅は大型商業施設や飲食店などが充実していることから、民泊を利用する人にとっては便利な場所ですが、家賃が高いため、稼働率をキープする必要があります。

駒込駅や下板橋駅は池袋から近く、雰囲気も落ち着いているので、主要エリアから近い場所で民泊をしたい方におすすめです。

豊島区の民泊市場

豊島区は、上乗せ条例がないことやアクセス面が良いことから、宿泊単価が20,000円を超えています。

(データ元:AirDNA

平均稼働率平均宿泊単価物件数
75%23,400円1625

物件数も非常に多く、民泊需要の高さが伺えます。

家賃相場が高い地域では、繁忙期に合わせて高めの料金設定をすることで利益を確保しやすくなるでしょう。

区内で観光が楽しめるだけでなく、新宿駅や東京駅などの他エリアへも行きやすい立地なので、東京観光の滞在にぴったりな場所です。

豊島区の民泊可能な賃貸物件の探し方

豊島区で民泊ができる賃貸物件を探す際は、不動産サイトや民泊専用のプラットフォームを活用できます。

不動産サイトで気になった物件があれば、直接問い合わせて民泊ができるか確認してみましょう。

ただ、賃貸物件は民泊NGなところも多いため、効率良く物件探しをしたい場合は民泊ができる物件を紹介しているサイトの利用がおすすめです。

また、地元の不動産業者に相談して物件の紹介を依頼すると、民泊に適した物件を紹介してくれる可能性があります。

物件の探し方については、こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は?

まとめ

豊島区は、池袋駅や目白駅は家賃が高いですが、下板橋駅や千川駅などの周辺は比較的家賃が安いです。

家賃が高いと宿泊料金も高めに設定する必要があるため、立地と家賃のバランスをよく考えて物件を選ぶのが重要です。

料金を決める前に、必ず競合物件の値段も調べて適切な値段を決めましょう。

本記事のポイントを踏まえて、豊島区での民泊事業の成功に向けた準備を進めていきましょう。

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賃貸物件での民泊の始め方を6つのステップで解説

2024年7月22日

賃貸物件を利用して民泊を始めることは、追加の収入源を得るための魅力的な方法です。しかし、適切な手続きを踏まずに始めると、思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。 今回の記事では、賃貸物件で民泊を始めるステップを詳しく解説します。成功させるための重要なポイントや注意点も紹介しているため、初心者の方でも安心してスタートが可能です。 民泊運営を始める際の第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。 賃貸物件での民泊の始め方 賃貸物件を民泊として開始する際に、どのようなことが必要になるのでしょうか?条例の確認や手続きなど、しっかりと段階を追って始める準備をしていくことが重要です。 ここでは、6つのステップで解説していきます。 1.民泊ができる賃貸物件を探す まずは、民泊として利用可能な物件かどうかを確認することが重要です。 物件を探す際にチェックしなければならないのが、以下の4つの項目です。 物件のオーナーや管理会社に民泊利用の許可を得ておくことが必須条件です。 また、物件が所在する地域の条例や規制もしっかりと事前に確認しておきましょう。 2.消防法令に対応する 物件が消防法に基づく安全基準を満たしているかを注意しましょう。 具体的な確認項目は以下です。 避難経路が明確に示されているか、非常口が適切に設置されているかを確認し、必要に応じて改善が必要です。 また、消防署への届出も忘れずに行うことが求められます。消防法令に対応することは民泊運営の基本であり、欠かせないステップです。 3.リフォームやリノベーションをする ゲストが快適に過ごせる環境を作るためには、物件のリフォームやリノベーションも必要となるケースがあります。 キッチンやバスルームなどの水回りの古い設備や内装を新しくすることで、物件の魅力を高めることができるため、建物の状態を見ながら必要性の有無を検討しましょう。 ただし、賃貸のリフォームやリノベーションを行う際は、必ず家主にどこまで替えていいかを確認しなければなりません。 リフォームやリノベーションはコストがかかりますが、物件の価値を高めて長期的な収益を見込むことができます。 4.申請・届出をする 民泊を運営するためには、法律に基づいた申請や届出が必ず必要です。民泊新法の場合は、都道府県や市区町村の担当窓口で、必要な書類を提出します。 物件が旅館業法に該当する場合は、一定の基準を満たしたうえで許可を取得する必要があります。届出や申請に関しては、自治体ごとに少しずつルールが異なる場合もあるため、事前に地域の規制を確認しておきましょう。 5.家具やアメニティを揃える 民泊を成功させるためには、ゲストが快適に過ごせる環境を整えることが重要です。基本的な家具はもちろんですが、アメニティとして以下のアイテムも揃えておくとゲストに喜ばれるでしょう。 また、自炊がしやすいように調味料や食器類も充実させておくのもおすすめです。家具を配置する際は、ゲストが過ごしやすい導線を考えながら配置場所を決めていくことが大切です。 6.OTAに物件を登録する 民泊の準備が整ったら、OTAに物件を登録していきましょう。 OTA(Online Travel Agency)は、AirbnbやBooking.comなど、旅行者が宿泊施設を検索・予約できるオンラインプラットフォームのことです。プラットフォームに物件を登録することで、多くの旅行者に物件をアピールすることができます。 各OTAでホストとしてのアカウントを作成し、物件の詳細情報を入力します。次に、競合する物件の料金を参考にしながら、適切な物件の料金を設定しましょう。 OTAに物件を登録することで、多くの旅行者に物件を認知してもらい、稼働率アップを目指せます。 賃貸物件で民泊を始めるときの注意点 6つのステップを解説してきましたが、その中でも、注意しなければならないことが3つあります。法的に守らなければならないことや地域住民、物件オーナーとの関係に関わるので、必ず覚えておきましょう。 無断転貸にならないように気を付ける 無断転貸とは、賃貸契約の許可を得ずに第三者に物件を貸し出す行為のことです。 無断転貸は、賃貸契約の違反となり、最悪の場合は契約解除や損害賠償を求められることがあるため、注意しなければなりません。 トラブルに発展しないためにも、以下のような確認を必ず取っておきましょう。 家主不在型は住宅宿泊管理業者に委託する 家主が物件に常駐しない「家主不在型」の民泊運営を行う場合は、住宅宿泊管理業者に委託しなければいけません。 住宅宿泊管理業者は、民泊運営に必要な管理業務を代行してくれる専門業者であり、法律に基づいた適切な運営をサポートしてくれます。 また、ゲストのチェックイン・チェックアウトの対応や清掃、トラブル対応など、日常的な運営業務をプロに任せることが可能です。 信頼できる住宅宿泊管理業者選びの際には、実績や評判、提供されるサービス内容をしっかりと確認し、最適なパートナーを見つけましょう。 近隣住民へ周知を行う 近隣住民に対して事前に民泊運営の開始を知らせることで、トラブルを未然に防げます。賃貸物件での民泊運営は、近隣住民との良好な関係を築くことが成功の鍵となります。 民泊を始める前に、近隣住民に対して直接挨拶を行い、民泊運営の意図や運営方法について説明しましょう。ポスティングをする地域もあれば、説明会が必須な場合もあるため、事前に確認することが大切です。 近隣住民との良好な関係を築くことは民泊運営の成功に直結するものなので、誠意をもって対応し、信頼関係を築くことを心掛けましょう。 賃貸物件での民泊を成功させるポイント 民泊で収益を上げるためには、いくつかおさえておきたいポイントがあります。ポイントを知っておくことで、稼働率の高い民泊を目指せるでしょう。 立地選びは慎重に行う 民泊の成功の鍵となるのが、立地選びです。立地が悪いと中々予約が入らないこともあるため、慎重に立地を選んでいくことが非常に重要です。 例えば、観光地やビジネスエリアに近い場所を選ぶことで、宿泊需要を高めることができます。競合が少ない穴場となるエリアや静かな住宅街、治安の良いエリアを狙うのも良いでしょう。住宅街の場合は、駅やバス停から近いかどうかもポイントです。 利益が出るかシミュレーションをする […]

【中野区編】賃貸物件で民泊をする際の相場と物件の探し方

2024年12月23日

中野区は利便性が高く、観光地やビジネス街に近いことから民泊市場でも注目されるエリアです。 家賃相場は全体的に高くありませんが、家賃の価格はエリアによってばらつきがあるため、適切な物件を選ぶことが成功のカギとなります。 そこで今回は、中野区の家賃の相場や平均稼働率などの民泊市場のデータをご紹介します。 物件選びや料金設定にぜひ活用してみてください。 賃貸物件で民泊はできるのか 賃貸物件での民泊は転貸とみなされるため、オーナーからの転貸許可が必要です。 許可なしに運営すると契約違反となり、運営ができなくなる可能性もあるので気を付けましょう。物件を探す際には、オーナーに転貸と民泊の運営も可能かどうかを確認することが大切です。 また、近年は民泊ができる賃貸物件を探せるサイトが増えてきているため、民泊可能物件から探してみるのもおすすめです。 転貸と民泊について詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。関連記事:転貸物件で民泊をするときに必要な手続きや運営のポイント 中野区で民泊を始める際に知っておきたいこと 中野区で民泊を始めたい人は、以下の2点について知っておきましょう。 地域の条例や届出の方法については、あらかじめ把握しておくことで準備がスムーズに進みます。 上乗せ条例 中野区の上乗せ条例で定められている制限区域と実施期間は、以下の通りです。 ただし、家主居住型であれば、区が定める要件を満たしたうえで平日でも民泊ができるようになります。 ホームステイ型とも呼ばれる家主居住型は、空いている部屋を民泊に使えるだけでなく、さまざまなゲストと交流できるのがメリットです。 家主居住型だと民泊ができる範囲も広がるので、ぜひ検討してみましょう。 制限区域外である商業地域などでは、180日以内で自由に民泊ができます。 届出の手順 中野区で民泊を始める際には、民泊新法での届出を行います。 まずは、物件が居住要件や設備要件を満たしているかを確認しましょう。制限区域に当てはまらないか、マンションの管理規約や転貸に関する契約確認も必須です。 事前周知については、届出をする7日前までに行うよう定められています。必要な書類を集めて届出が完了すれば、標識を受け取って運営が開始できます。 運営開始後も定期的に報告を行う必要があるため、しっかりとした管理体制を整えることが大切です。 詳しい届出の方法については、中野区のHPをご確認ください。また、こちらの記事でも必要書類について解説しています。関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は? 中野区の賃貸相場 中野区は、23区の中でも賃貸物件の家賃が比較的安いエリアです。 ワンルーム 7.3万円 1K 8.7万円 1DK 10.1万円 1LDK 15万円 区内の主要駅の周辺の家賃相場は、以下の通りです。 中野駅 ワンルーム:7.7万円1K:9万円 中野坂上駅 ワンルーム:7.8万円1K:9.4万円 新井薬師前駅 ワンルーム:8万円1K:8.7万円 東中野駅 ワンルーム:8.1万円1K:9万円 鷺ノ宮駅 ワンルーム:6万円1K:7.4万円 中野駅や東中野駅、中野坂上駅は新宿駅まで近いため、観光やビジネスで訪れるゲストに非常に便利なエリアです。 新井薬師前駅は、新宿駅まで20分と便利でありながら街の雰囲気は落ち着いているため、ゆっくりとした時間を過ごしたいゲストに向いています。 中野区の民泊市場 中野区は渋谷や新宿、池袋へのアクセスが良いことから、宿泊に人気の地域です。 (データ元:AirDNA) 平均稼働率 平均宿泊単価 物件数 79% 24,300円 […]

違法民泊になるケースは?該当例を知って適正な運営に活かそう

2024年10月30日

みなさんは、民泊を適切に運営できていますか? 違法民泊は無許可の運営に限らず、変更の届出を怠ったりや虚偽の届出をしたりすることも当てはまるため、違法になるケースを知っておく必要があります。 そこで今回は、違法民泊になる例をご紹介します。違反にならないためのポイントも解説してるので、民泊オーナーの方はぜひ参考にしてみてください。 違法民泊になる主なケース 違法民泊と聞くと、許可を得ずに運営をするイメージがあるかもしれませんが、他にも違法に当たるケースがあることを知っておきましょう。 ここでは、違法民泊に該当する5つのケースをご紹介します。 無許可での運営や虚偽の届出 民泊では、事業を始める前に必ず自治体に届出または申請をすることが必須です。そのため、無許可で民泊をすることは違法になり、懲役6ヶ月以下もしくは100万円以下の罰金が発生する可能性があります。 宿泊料を受けて人を宿泊させることは民泊に当たるため、無許可で宿泊料を受けている時点で違反になるのもポイントです。 また、届出に関する内容に虚偽があった場合も同じような罰則内容になっています。 住宅宿泊管理業者に委託していない 家主不在型で民泊をする場合は、住宅宿泊管理業者に業務を委託する必要があります。オーナーが家に居住していないのにも関わらず、管理業者に代行を委託していないのが発覚した場合は、50万円以下の罰金が発生します。 しかし、オーナーが自分で住宅宿泊管理業者になるのであれば、代行会社を使う必要はありません。 宿泊者名簿を残していない 万が一の事故やトラブルの際に宿泊したゲストを調べるためにも、民泊新法では宿泊者名簿を3年間保存することが義務付けられています。 宿泊者名簿に不備があったり提出しなかったりすると、50万以下の罰金に課せられる場合があります。名簿には、名前や国籍、住所などを記入してもらい、2ヶ月ごとにきちんと報告するようにしましょう。 住所変更の届出を行っていない 住所変更の届出を行わないのも違反行為のひとつです。登録している物件の住所が変わった場合は、30日以内に新しい住所の届出をする必要があります。 そのため、住所変更を怠ると30万円以下の罰金が課されるケースがあります。また、住所以外にも、施設の名称が変わったにも関わらず届出をしていない場合も違反になるので気を付けましょう。 廃業届を出していない 事業の低迷や個人の死亡などが原因で廃業する際は、必ず廃業届を提出する必要があります。 民泊ビジネスを廃止したにも関わらず、廃業の手続きを行っていないと20万円以下の罰金に課せられる可能性があるので注意しましょう。 運営を終了した後も物件をそのままにしておくと、無許可の宿泊施設として通報されるリスクもあるので、廃業届は必ず提出することが重要です。 違法民泊はどうやって発覚する? 違法民泊が発覚するケースでは「バレないと思った」と言う人がいますが、周りの住民からの通報や保健所の検査で発覚することが多いです。 近所の住民からの苦情 ゲストのゴミ出しのマナーが間違っていたり夜遅くまで騒いで近所迷惑になったりすると、近隣の住人にとっては迷惑行為になります。そのため、住民が自治体や警察に通報して調査が入り、そこから違法民泊が発覚するケースもあります。 また、マンション内で不特定多数の人が頻繁に出入りするのも怪しまれる原因のひとつです。 保健所による検査 民泊の申請をした後に保健所による検査が入り、構造設備に関するチェックが行われます。違法で民泊を行っている場合は、保健所が検査をしたときに違反がバレることも多いです。 また、設備要件を満たせていなかったり宿泊者名簿に不備があったりすると、摘発される可能性が高いです。 違法民泊にならないために大切なこと 「知らないうちに違反行為をしていた」ということにならないためにも、適切な運営を行っていくことが非常に重要です。 ここでは、民泊を行う際に大切なポイントを6つご紹介します。 法律にもとづいた運営を行う 以下の3つのいずれかで、必ず運営を行いましょう。 民泊新法 民泊新法は、2018年から施行された民泊の運営に関する法律です。民泊ビジネスを始める際は、民泊新法で申請するのが最もハードルは低く、基本的には申請のみで運営を始めることが可能です。 自治体にもよりますが、フロントの設置は必ずしも必須ではないため、セルフチェックインも取り入れられます。ただし、民泊新法では180日を超えての稼働はできないので、注意が必要です。 旅館業 ホテルや旅館、ホステルなどが分類される旅館業でも民泊ができます。旅館業は「ホテル・旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つがあり、民泊では簡易宿所営業で申請をするケースがほとんどです。 営業できる地域や満たす条件などが厳しいため、申請のハードルが高いのがデメリットですが、日数を気にせずに自由に営業できるメリットもあります。 建築基準法や消防設備など、満たすべき要件が多いので、事前に窓口に相談に行くのがおすすめです。 特区民泊 国が指定した国家戦略特別区域で、自治体が決めた条例によって民泊ができることを特区民泊と言います。特区民泊は180日ルールがありませんが、最低宿泊日数が2泊3日と定められているのが特徴です。 そのため、1泊のみの宿泊は受け付けられませんが、稼働日数に制限はありません。国家戦略特別区域は北九州市や大阪市などが指定されていますが、全てのエリアで民泊ができるわけではないので気を付けましょう。 180日ルールを遵守する 民泊を運営する際には、180日ルールを遵守することが非常に重要です。民泊新法で運営していて稼働日数が180日を超えると違反になるため、罰則が課せられる可能性があります。 もし180日以上稼働したいのであれば、旅館業で許可を取りましょう。 また、マンスリーマンションと併用するのもひとつの方法です。 届出や申請は正確に行う 違法民泊を避けるためには、届出や申請を正確に行うことも大切です。設備要件や居住要件は満たしているか、地域の条例を守れているかなどを確認しながら、手続きを行う際は不備がないよう慎重に行いましょう。 自分で申請をするのが不安な方は、行政書士や運営代行業者に依頼するのもおすすめです。 変更があった場合は必ず届出をする 事業内容に変更があった場合は、速やかに届出を行いましょう。それぞれの自治体では、ホームページに変更や廃業の届出に関する情報が記載されています。 […]

【練馬区編】賃貸物件で民泊をする際の相場と物件の探し方

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練馬区は落ち着いた住環境が魅力のエリアです。家賃相場が23区内でも比較的手頃であり、初期コストを抑えながら民泊運営を始められるメリットもあります。 そこで今回は、練馬区の家賃の相場や平均稼働率などの民泊市場のデータをご紹介します。 物件選びや料金設定にぜひ活用してみてください。 賃貸物件で民泊はできるのか 賃貸物件での民泊は転貸とみなされるため、オーナーからの転貸許可が必要です。 許可なしに運営すると契約違反となり、運営ができなくなる可能性もあるので気を付けましょう。物件を探す際には、オーナーに転貸と民泊の運営も可能かどうかを確認することが大切です。 また、近年は民泊ができる賃貸物件を探せるサイトが増えてきているため、民泊可能物件から探してみるのもおすすめです。 転貸と民泊について詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。関連記事:転貸物件で民泊をするときに必要な手続きや運営のポイント 練馬区で民泊を始める際に知っておきたいこと 練馬区で民泊を始めたい人は、以下の2点について知っておきましょう。 地域の条例や届出の方法については、あらかじめ把握しておくことで準備がスムーズに進みます。 上乗せ条例 民泊を始めるにあたって、上乗せ条例が気になる人も多いでしょう。 練馬区では、住居専用地域で民泊をする場合は、金曜の午後〜月曜日の正午までの週末と祝日しか営業できません。 住居専用地域を除くエリアでは、上乗せ条例の制限を受けずに民泊ができます。 練馬区の住居専用地域は区の広範囲を占めているため、制限区域を外した場所で良い物件を見つけられるかがポイントになります。 届出の手順 練馬区で民泊を始める際には、民泊新法での届出を行います。 まずは、物件が居住要件や設備要件を満たしているかを確認しましょう。制限区域に当てはまらないか、マンションの管理規約や転貸に関する契約確認も必須です。 事前周知については、届出をする15日前までに行うよう定められています。必要な書類を集めて届出が完了すれば、標識を受け取って運営が開始できます。 運営開始後も定期的に報告を行う必要があるため、しっかりとした管理体制を整えることが大切です。 詳しい届出の方法については、練馬区のHPをご確認ください。また、こちらの記事でも必要書類について解説しています。関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は? 練馬区の賃貸相場 練馬区は、23区の中で賃貸物件の家賃が安い区です。 ワンルーム 6.7万円 1K 7.6万円 1DK 9.3万円 1LDK 12.2万円 主な主要駅の相場も見てみましょう。 練馬駅 ワンルーム:7.4万円1K:8.6万円 大泉学園駅 ワンルーム:6.3万円1K:7.2万円 光が丘駅 ワンルーム:6.9万円1K:7.5万円 石神井公園駅 ワンルーム:6.9万円1K:7.6万円 桜台駅 ワンルーム:7.1万円1K:8.1万円 練馬駅は他の駅よりも少し家賃相場が高いですが、1Kでも8万円台で借りられる物件があります。 4つの路線が乗り入れているため、新宿や六本木、渋谷などに行きやすく滞在に便利なエリアです。 桜台駅や大泉学園駅などは、静かで過ごしやすいのが特徴です。 練馬区の民泊市場 練馬区は物件数がかなり少なく、宿泊単価も安くなっています。 データ元:AirDNA) 平均稼働率 平均宿泊単価 物件数 66% 13,800円 86 […]

【千代田区編】賃貸物件で民泊をする際の相場と物件の探し方

2025年1月27日

千代田区は皇居や東京駅を中心に、観光地やビジネス街が集まる東京の中心地です。 国内外から多くの観光客が訪れるため、宿泊需要は高い一方で、家賃相場は23区内でもトップクラスの高さを誇ります。 そのため、実際の家賃相場を知って事業計画に活かすことが大切です。 そこで今回は、千代田区の家賃の相場や平均稼働率などの民泊市場のデータをご紹介します。 物件選びや料金設定にぜひ活用してみてください。 賃貸物件で民泊はできるのか 賃貸物件での民泊は転貸とみなされるため、オーナーからの転貸許可が必要です。 許可なしに運営すると契約違反となり、運営ができなくなる可能性もあるので気を付けましょう。 物件を探す際には、オーナーに転貸と民泊の運営も可能かどうかを確認することが大切です。 また、近年は民泊ができる賃貸物件を探せるサイトが増えてきているため、民泊可能物件から探してみるのもおすすめです。 転貸と民泊について詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。関連記事:転貸物件で民泊をするときに必要な手続きや運営のポイント 千代田区で民泊を始める際に知っておきたいこと 千代田区で民泊を始めたい人は、以下の2点について知っておきましょう。 地域の条例や届出の方法については、あらかじめ把握しておくことで準備がスムーズに進みます。 上乗せ条例 千代田区では、運営方法によって区域ごとに制限が異なります。 文京地区と学校周辺など 人口が密集している地域 人口が密集していない地域 家主居住型もしくは管理者が常駐している 週末のみ営業可能 制限なし 制限なし 駆けつけ要件を満たしている家主不在型 民泊不可 週末のみ営業可能 制限なし 文京地区と学校周辺の地域は、家主居住型のみ営業が可能です。 また、家主不在型であっても、駆けつけ要件を満たしていれば自由に民泊ができるエリアもあります。 なお、駆けつけ要件を満たさない家主不在型は、エリアに関係なく民泊ができないので注意しましょう。 駆けつけ要件は、管理者が常駐している場所から物件までが半径700mで、10分以内に駆けつけができることと定められています。 届出の手順 千代田区で民泊を始める際には、民泊新法での届出を行います。 まずは、物件が居住要件や設備要件を満たしているかを確認しましょう。 制限区域に当てはまらないか、マンションの管理規約や転貸に関する契約確認も必須です。 事前周知については、民泊を開始する前日までに行うよう定められています。 必要な書類を集めて届出が完了すれば、標識を受け取って運営が開始できます。 運営開始後も定期的に報告を行う必要があるため、しっかりとした管理体制を整えることが大切です。 詳しい届出の方法については、千代田区のHPをご確認ください。 また、こちらの記事でも必要書類について解説しています。関連記事:民泊の許可申請のやり方を解説!事前の確認事項と必要書類は? 千代田区の賃貸相場 千代田区は、家賃相場がとても高い区です。 ワンルーム 14.2万円 1K 12.9万円 1DK 16.5万円 1LDK 22.6万円 主要駅の平均家賃も合わせて見てみましょう。 東京駅 ワンルーム:13.2万円1K:14.7万円 秋葉原駅 ワンルーム:12万円1K:12.2万円 […]